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求人票の検証
求人票に書かれている内容と実際の雇用条件が違っていて、そのことをハローワークで文句を言うと「法律で決まっているのでハローワークでは何もできない」という主旨の返答をうけたという話をよく目にします。本当にその言い分は正しいのかを検証しました。 @職員「ハローワークでは求人の申込は拒否できないことになっている」
職業安定法には以下のように書かれています。
第5条の3、第2項 つまり、法令に違反している(虚偽の労働条件はここに含まれるような気がします)場合、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件が1箇所でも明示(記入)されていない場合はハローワークは受け取りを拒否することができます。 A職員「配属先によって雇用条件は変わるので平均的な条件が記入されている」 これから採用を行おうとしているのに、どのポジションに配置するか考えていない訳がありません。もし配置によって雇用条件が変わるのならそれに応じて求人票を作成すべきです(複数の求人票に分けるなど)。前述の第5条の3、第2項に抵触しています。 B職員「記入されているのは昨年度の実績なので、今年度もそうとは限らない」 職業安定法にはその話を肯定するような記述は一切ありません。ハローワークインターネットサービスの求人申込書の記入例を見ると通勤手当、賃金締切日、賃金支払日、昇給、賞与の箇所は採用時に保障されるものではなく前年度の実績であるとの記述があります。つまり、少なくともこれ以外の項目は採用時の条件を書かなければならないはずです。前述の第5条の3、第2項に抵触しています。 ※「ハローワークで役に立つ情報(Q&A)」にも求人票に関するものがありますのでそちらも参考にして下さい。
参考資料 |