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雇用保険の失業給付● 失業給付の受給条件
失業給付は失業したからといって無条件で受け取れるものではありません。以下の要件を満たしている必要があります。
@離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上ある(賃金の支払われた日が14日以上ある月を1ヶ月として数える)。 A失業の状態にあって就職する意思と能力がある。 Bハローワークで求職の登録を行っている。これは手続きの際に一緒に行います。 失業給付を受給できるのは退職した日の翌日から1年間です。もらい残りが起こらないように手続きは早めに行いましょう。 ● 手続きに必要なもの
<離職票−1、2>
退職の手続きは実際に退職してから行われるためこれは退職してから数日後に受け取ることになります。法律上、会社は退職者が出れば10日以内にハローワークに届け出ることになっていますが、本人には離職票をいつまでに渡さなければならないという決まりがないため、退職したもののいつまでたっても会社から離職票が送られてこないといったトラブルがよくあるようです。らちが明かないようであればハローワーク、労働局に相談して下さい。 <雇用保険被保険者証> あなたがこれを持っていない場合、会社が持っています。退職日に必ず返してもらいましょう。再就職時までご自分で保管することになります。 <印鑑> 三文判で十分です。 <身分証明書> 本人自身か確認するためのものです。A、B、Cのうちどれかが必要です。 A.運転免許証 B.住民基本台帳カード(写真付き) C.@パスポート、A住民票記載事項証明書(住民票の写し・印鑑証明書)、B国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)のうち2つ。住民票の写しと印鑑証明書といった同じ番号(A)のもの2つでは不可。 <写真2枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)> ハローワーク側の書類と、後日雇用保険説明会の際に受け取る雇用保険受給資格者証に貼るために必要なものです。 <本人名義の普通預(貯)金通帳> これを用意しておけば、事前に離職票1に金融機関の窓口で証明をもらう必要がありません。(郵貯、ネットバンク、外資系金融機関は対象外です。) ● 失業給付受給の流れ@手続きに必要なものを用意します。 ● 給付される日数<自己都合退社の場合>
<会社都合退社の場合>
<就職困難者の場合>
● 1日あたりの給付額1日あたりの給付額は「1日あたりの賃金×給付率」で算出します。
1日あたりの賃金は上限額が決まっていて、それに応じて1日あたりの給付額も上限が決まってしまいます。
参考資料
[>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成20年07月03日、厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0703-1.html [>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成19年07月02日、厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0702-1.html [>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成18年07月04日、厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html [>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成17年07月04日、厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html [>平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート!(平成15年04月25日、厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
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