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雇用保険の失業給付

雇用保険の失業給付


失業給付の受給条件



失業給付は失業したからといって無条件で受け取れるものではありません。以下の要件を満たしている必要があります。
@離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上ある(賃金の支払われた日が14日以上ある月を1ヶ月として数える)。
A失業の状態にあって就職する意思と能力がある。
Bハローワークで求職の登録を行っている。これは手続きの際に一緒に行います。

失業給付を受給できるのは退職した日の翌日から1年間です。もらい残りが起こらないように手続きは早めに行いましょう。

手続きに必要なもの



<離職票−1、2>
退職の手続きは実際に退職してから行われるためこれは退職してから数日後に受け取ることになります。法律上、会社は退職者が出れば10日以内にハローワークに届け出ることになっていますが、本人には離職票をいつまでに渡さなければならないという決まりがないため、退職したもののいつまでたっても会社から離職票が送られてこないといったトラブルがよくあるようです。らちが明かないようであればハローワーク、労働局に相談して下さい。

<雇用保険被保険者証>
あなたがこれを持っていない場合、会社が持っています。退職日に必ず返してもらいましょう。再就職時までご自分で保管することになります。

<印鑑>
三文判で十分です。

<身分証明書>
本人自身か確認するためのものです。A、B、Cのうちどれかが必要です。
A.運転免許証
B.住民基本台帳カード(写真付き)
C.@パスポート、A住民票記載事項証明書(住民票の写し・印鑑証明書)、B国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)のうち2つ。住民票の写しと印鑑証明書といった同じ番号(A)のもの2つでは不可。

<写真2枚(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)>
ハローワーク側の書類と、後日雇用保険説明会の際に受け取る雇用保険受給資格者証に貼るために必要なものです。雇用保険受給手続きの際には必要ないようですが何故か用意するように書かれています。本人の識別に使用するのかと思いましたが私の場合写真を持っているかどうかの確認すらしなかったのでそれも考えられません。→以前は写真1枚でしたが、認定日に本人かどうか確認するために2枚になりました。

<本人名義の普通預(貯)金通帳>
これを用意しておけば、事前に離職票1に金融機関の窓口で証明をもらう必要がありません。(郵貯、ネットバンク、外資系金融機関は対象外です。)

失業給付受給の流れ

@手続きに必要なものを用意します。
Aあなたが住んでいる住所を管轄しているハローワークに行きます。別のハローワークや関連施設にいっても雇用保険の受給手続きはできません。
B受付で渡される求職票に記入し、簡単な質問を受けます。
C待機期間である7日間を過ごします。この間、失業状態であることが必要なそうなのですがなんのための待機なのかわかりません。
D手続きを行ってから1、2週間後に開催される雇用保険説明会に出席します。

<自己都合退社の場合>
E1回目の認定日にハローワークに行きます。給付制限期間内の為、認定のみで給付は行われません。
F待機期間終了から給付制限である3ヶ月を過ごします。なぜ給付を制限されるのか理解に苦しみますが。
G2回目の認定日にハローワークに行きます。給付制限が終わっていますので、1週間位で失業給付が通帳に振り込まれます。
H給付期間が無くなるまで認定日にハローワークに行きます。

<会社都合退社の場合>
E1回目の認定日にハローワークに行きます。1週間位で失業給付が通帳に振り込まれます。
F給付期間が無くなるまで認定日にハローワークに行きます。


給付される日数



<自己都合退社の場合>
被保険者だった期間→
退職時の年齢↓
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
全年齢
90日
120日
150日

<会社都合退社の場合>
被保険者だった期間→
退職時の年齢↓
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
30歳未満
90日
120日
180日
30歳以上35歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
90日
180日
240日
270日
45歳以上60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日

<就職困難者の場合>
被保険者だった期間→
退職時の年齢↓
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
150日
360日

1日あたりの給付額



1日あたりの給付額は「1日あたりの賃金×給付率」で算出します。
年齢
1日あたりの賃金
給付率
1日あたりの給付額
60歳未満
2,060円以上4,060円未満
80%
1,648円以上3,248円未満
4,060円以上11,750円以下
80%〜50%
3,248円以上5,875円以下
11,750円超
50%
5,875円超
60歳以上65歳未満
2,060円以上4,060円未満
80%
1,648円以上3,248円未満
4,060円以上10,530円以下
80%〜45%
3,248円以上4,738円以下
10,530円超
45%
4,738円超

1日あたりの賃金は上限額が決まっていて、それに応じて1日あたりの給付額も上限が決まってしまいます。
年齢
1日あたりの賃金の上限(1日あたりの給付額の上限)
30歳未満
12,660円(6,330円)
30歳以上45歳未満
14,060円(7,030円)
45歳以上60歳未満
15,460円(7,730円)
60歳以上65歳未満
14,980円(6,741円)

参考資料
[>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成20年07月03日、厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0703-1.html [>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成19年07月02日、厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0702-1.html
[>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成18年07月04日、厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html
[>雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について(平成17年07月04日、厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
[>平成15年5月1日から雇用保険の新制度がスタート!(平成15年04月25日、厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html