求人票について

 
Q.求人票上部の公開番号の上に記載されている番号と求人票右下の番号の意味は?

A.番号によってハローワークインターネットサービスで表示項目が異なります。

 求人票上部の公開区分の上に『71』、求人票右下に『i1』と書かれているものは
 ハローワークインターネット上で◎印が付き、全利用者に全情報が表示されます。
 『応募を検討する』にて事業所名、所在地、電話番号が表示されます。

 求人票上部の公開区分の上に『72』、求人票右下に『i2』と書かれているものは
 ハローワークインターネット上で○印が付き、ハローワークで求職の登録をしている方に全情報が、
 その他の方には全情報から事業所名、所在地、電話番号を除いたものが表示されます。

 求人票上部の公開区分の上に『73』、求人票右下に『i3』と書かれているものは
 ハローワークインターネット上で印が付かず、全情報から事業所名、所在地、電話番号を
 除いたものが全利用者に表示されます。

 求人票上部の公開区分の上に『74』、求人票右下に『i4』と書かれているものは
 ハローワークインターネット上に一切表示されず、ハローワークでのみ閲覧可能なものです。

 『全情報』と書きましたが『ハローワーク求人検索パソコンの求人票』より項目数が少ないものです。

 
Q.求人票右下の記号(○の中に広、ネ)の意味は?

A.会社が求人を申し込む際に、どの地域までハローワークの求人検索パソコンで求人票を開示するかを
 地場、近郊、広域、ネットワーク(全国の意)から指定します。それが略されて表示されているものと
 思われます。

 
Q.雇用形態の種類は?

A.正社員、正社員以外(契約社員・準社員・嘱託等)、登録型派遣、常用型派遣の
 4種類があるようです。

 
Q.賃金形態(月給制、完全月給制、日給月給制、日給制)とは?

A.給料の支払方式が書かれています。
 月給制    >> 月給制には完全月給制と日給月給制があります。
 完全月給制 >> 欠勤・遅刻などに拘わらず、月給を全額支払う方式です。
 日給月給制 >> 休んだ日に対しては1日の給料分を月給から差し引く方式です。
 日給制    >> 賃金の支払いを1日いくらと定めたもので、出勤した日数により賃金が支払わ
          れる方式です。出勤可能な日数が少ない月(祝日が多い5月、日数が少ない2
          月など)の月給は通常の月の月給と比べて減少します。
 ※欠勤がなければ、完全月給制でも日給月給制でも月給は同じです。
 ※要は労働者にとっては、完全月給制 > 日給月給制 > 日給制 となります。
 ※日給月給制のことを月給制(完全月給制の意)、日給制のことを日給月給制と(意図的に?)勘違い
  して書かれている場合もあるので要確認。

 
Q.指針理由とは?

A.改正雇用対策法により年齢制限の緩和が定められたのですが、これは努力義務な上に
 指針理由を示せば年齢制限を行うことができます。要は企業が求人を行う際の年齢制限に
 正当な理由を持たせるためのものであって失業者にとってはどうでもいいものです。
※現在は指針理由から例外事由に変更されています。

 指針理由
 @.長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを募集・採用する
 A.特定の年齢層の労働者が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、
 特定の年齢層の労働者を募集・採用する
 B.定年年齢又は継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を
 発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に、
 特定の年齢層以下の者を募集・採用する
 C.賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、年齢にかかわりなく
 一定の賃金で募集すると、採用した場合に就業規則違反となることから、特定の年齢以下
 の者を募集・採用する
 D.取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としていることから、顧客との関係で業務が円滑に
 遂行されるよう特定の年齢層の労働者を募集・採用する
 E.芸術・芸能の分野の表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する
 F.労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な
 業務について、特定の年齢以下の者を募集・採用する
 G.加齢で低下する業務遂行上必要な身体の機能が一定水準以上不可欠であるため、特定の
 年齢以下の者を募集・採用する
 H.行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する
 I.労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務に
 ついて、禁止又は制限されている年齢層の者を除いて募集・採用する

 
Q.休日に書かれている「日土祝他」の”他”とは何?

A.「日土祝は休みではなく他の日が休み」と「日土祝が休みで他にも休みがある」の2つの
 意味にとれます。新求人票には『就業時間の特記事項及び休日、週休二日制その他の場合』という
 欄が追加されましたがこの件に関しては判断できないようです。”他”と書かれていたら
 注意が必要です。

 
Q.例外事由とは?

A.改正雇用対策法により年齢制限の禁止が義務化されたのですが、例外事由を示せば年齢制限を
 行うことができます。要は企業が求人を行う際の年齢制限に正当な理由を持たせるためのもので
 あって失業者にとってはどうでもいいものです。

 例外事由
 1号.定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として
 募集・採用する場合
 2号.労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 3号のイ.長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の
 対象として募集・採用する場合
 3号のロ.技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の
 年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 3号のハ.芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
 3号のニ.60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようと
 する場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 募集・採用における年齢制限の禁止について
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html

内部リンク用にとったスペースです。